教育訓練給付制度の利用をお考えのみなさんへ

講座は厚生労働大臣指定「教育訓練給付金」の対象講座であり、下記の条件を満たし、なおかつ講座を当社の規定する
条件(全ての添削を開講から6ヶ月以内に提出し、スクーリング付きの講座の場合は全ての回を出席すること、各点数50点以上であること)で修了された方には入学金・受講料の2割が公共職業安定所から支給されます。 


<教育訓練給付金支給条件>

  1. 講座受講開始日において、雇用保険の被保険者で被保険者期間が3年以上(初めて教育訓練給付を受けようとする場合は、当分の間1年以上)ある方。被保険者期間が途中で中断していて、その中断期間が1年を超える場合は、中断以前の保険者期間は通算されなくなります。ご自分の被保険者期間を確認するためには、最寄の公共安定所(ハローワーク)までお問い合わせ下さい。 

  2. 雇用保険の被保険者であった者で(離職した方)、被保険者期間が3年以上(初めて教育訓練給付を受けようとする場合は、当分の間1年以上)あり、なお且つ、講座受講開始日が、被保険者でなくなった後1年以内である方。 

  3. 受講料を自ら支払い、教育施設長の定める講座修了条件を満たして修了した場合。 

  4. 過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合には、前回支給を受けた教育訓練を開始した日から3年以上経過していること。(98年11月に廃止になりました中高年齢労働者等受講奨励金は、別制度のためこれを支給されていましても全く関係ありません。)

※今後、上記の教育訓練給付金制度がさらに見直しされた場合には、手続き等が変更になる場合があります。 


<弊社の講座受講者の場合> 

講座の修了時に当社から申請に必要な

の3点をお渡し致します。 

当社が発行致しました証明書類と

  1. 雇用保険被保険者証、もしくは雇用保険受給資格者証(コピー可) 

  2. 本人確認、居所を確認できる官公庁の発行した書類(コピー不可)
    (例として、運転免許証、住民票の写し、国民健康保険被保険者証など)

をご自分の住所地の公共職業安定所に持参または郵送、もしくは代理人により提出することで申請致します。代理人は社会保険労務士以外の場合、委任状が必要になります。
申請後、受講生の指定しました口座に給付金が振り込まれます。
又、申請書類の提出期限は講座修了日の翌日から起算して1ヶ月以内です。


受給希望の方は受講証と同時にお送りする「教育訓練修了証明書発行依頼書」をご記入の上、ご提出下さい。 

※厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/